ファイナンシャルプランナー

【FP勉強録⑤】試験に出るとこだけ!「ライフプランニングと資金計画」社会保険制度・介護保険、労災保険、雇用保険編~~

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たかお
たかお
継続は力なり!社会保険制度の2回目となります。今回は、介護保険労災保険雇用保険にスポットを当ててまとめていきたいと思います!知らず知らずに恩恵を受けている社会保険制度について、受験しない人も知っておいて良いことばかりです!一緒に勉強しましょう◎

※記事の内容は、書いた日時点での情報となりますのでご注意ください。

 使える保障があるかも!?

この記事でまとめている内容

・介護保険とは
・労災保険とは
・雇用保険とは

介護保険とは

概要

加入者 40歳以上の医療保険者
保険者 市区町村及び特別区
被保険者
  1. 第一号被保険者…65歳以上
  2. 第二号被保険者…40歳以上65歳未満
主な給付
  1. 介護給付…要介護者に対して(5区分
  2. 予防給付…要支援者に対して(2区分

※給付要件
一号…原因を問わず給付される
二号…加齢(老化)が原因となる必要がある。

自己負担 原則1割負担。ただし、所得に応じて異なる。(2割、3割もある)

※一号で、年金額が年18万円以上の場合は、天引きされる。
※料率は、全国一律。

※覚え方集(おーちゃん流)

  1. 介護ライダー一号は、老後に備えて1.2.3だー!!
    →一号は先輩なので年齢要件が上(65歳以上)
  2. 介護ライダー二号は、カレーが大好き40歳
    →二号は後輩なので年齢要件が下(40歳以上)、さらに加齢が要因とならなければ給付されない。

労災保険とは

概要

労働者の職務上または、通勤災害による負傷等に対して給付されるものです。

保険者 政府
被保険者 原則、定期用事業所で働くすべての労働者
主な給付
  1. 業務災害による…仕事中
  2. 通勤災害による…通勤中
保険料 事業主が全額負担
※料率は、事業の業種により異なる。
特別加入制度 中小企業の事業主や海外に派遣されている労働者などが加入できる。

雇用保険とは

概要

労働者が失業した場合などに給付されるものです。

保険者 政府(窓口:公共職業安定所(ハローワーク))
被保険者 定期用事業所で働く一定の労働者
主な給付
  1. 求職者給付(基本手当など)
  2. 就職促進給付
  3. 雇用継続給付
  4. 教育訓練給付
保険料 事業主と被保険者で負担する

求職者給付(基本手当)

失業中の生活を賄うために、以前の賃金の一定の割合を給付する制度です。

<受給に関すること>

被保険者期間 離職日以前2年間に、被保険者期間が通算で12か月以上あること。
所定給付日数
(給付可能日数)
年齢、被保険者期間、離職の理由で決まる。
受給可能期間 離職日の翌日から起算して1年間
※出産・疾病などの理由があれば延長有り

雇用継続給付金

主な給付種類

  1. 高年齢雇用継続給付
  2. 育児休業給付
  3. 介護休業給付

など

たかお
たかお
特に試験に出そうな、高年齢雇用継続給付について確認してみましょう!

高年齢雇用継続給付

<受給要件>

被保険者期間 5年以上
年齢 60歳以上65歳未満
内容 60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される。

教育訓練給付

厚生労働大臣が指定する教育訓練を終了した場合に、要した費用の2割(上限10万円)が支給される。

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